引越し時の盗難や紛失は結構あるようです。私が勤めていた大手引越し業者でも過去に起こっています。
大手で社員教育されているとはいえ、いろんな人がいますからね。特に繁忙期にはアルバイトも大勢いますし、必ずしも大手なら安心という訳ではありません。
破損はわかりやすいですが、ものが無いというのは無くなったタイミングも分かりずらいですし、発覚も遅くなりがちです。下手をすれば発覚しないかもしれません。
引越しという大量の荷物の一つや二つ無くなったところで気づかないことも多いと思います。
後になればなるほど紛失したタイミングが本当に引越し時だったのかも分からなくなります。
そして、すぐに発覚したとしても無くなったという証明も難しいです。
業者に依頼する直前まであったことを証明できないですし・・・
さらに盗難された事を証明できるケースは少ないのが現実でしょう。
普段ならセキュリティに守られてる家具や家財は引越し時には無防備になります。
トラックの扉を開けっぱなし、扉は開放しっぱなしの状態であることも多いです。
人員が少なければ常に目が行き届いている訳では無いので無人になるタイミングもあるかもしれません。
引越し時は盗難や紛失について考える必要があります。
紛失、盗難防止策は自身で行う
まず、大前提として信頼できる引越し業者に依頼することです。しかし、それだけでは絶対に大丈夫なわけではありません。
ご自身でも対策はしておくべきです。
自分の荷物の中で盗まれやす物を考えてみましょう。
時計やアクセサリーはもちろん、女性の下着も盗まれるケースもあるようなので注意しておきましょう。
盗まれやすいのはやはり小さいものです。大きな段ボールを盗む人はなかなかいません。
また、手当たり次第に物を盗む人もほとんどいません。中身が見えないように梱包しましょう。
また、段ボールの中身が何かを記載する必要はありますが商品名まで記載する必要もありません。
紛失、盗難防止の為にも段ボールに通し番号を記すというのもオススメです。
多くの段ボールのうち一つくらい到着していなくてもすぐに気づく人はなかなかいません。
引越し直後に未着がわかるように番号を振っておけばすべてが搬入されたかどうかがすぐに確認できます。
貴重品は自分で運ぶ
現金はもちろん貴金属やカード類、いわゆる貴重品と呼ばれるものはご自身で運ばなければなりません。
そもそも、携帯できる貴重品は引越しで運ぶことが出来ないものとなっています。これは標準引越運送約款にも記載されています。
その為、引越し業者も荷受けを拒否するはずです。
第四条 (引受拒絶)
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの引用元:標準引越運送約款ー国土交通省
それらの荷物が紛失や盗難にあっても保険が下りず補償はされません。
補償されないものを一緒に運んでもらうような事は避けましょう。
もし、貴重品を段ボールに入れて運んでもらえば紛失や盗難時の過失はあなたになりますので注意が必要です。
もちろん、ご自身で運ぶ際も紛失、盗難されれば元も子もないので肌身離さず。
また、骨董品や美術品など高額なもので自身で運べないようなものがあるのなら事前に引越し業者に相談しましょう。
業者も保険に入っていますが、限度額があります。超えるものは事前に相談し、別途保険をかけることが出来ます。
荷物の紛失、盗難を防ぐために
荷物の紛失や盗難が発生した引越しほど気分の悪いことはなかなかありません。
引越し前にあったことも証明できなければ、多くはいつまであったのかも明確に提示できません。
紛失の証拠もなければ盗難の証拠もない。警察に行っても盗難と証明されなければ遺失物として処理されます。
ようするに大半は見つからない・・・
出来るだけ紛失、盗難にあわないように気を付ける必要があります。
もちろん、完全に防げる方法など無いかもしれません。しかし、盗難されにくい、射幸心をあおらない梱包工夫はいくらでも出来ます。
そのような可能性を考えた梱包をしましょう。
もしも、紛失や盗難にあったら
紛失や盗難の事実を速やかに発見することが重要です。荷解きを早く行い荷物を確認することが最優先です。
引越ししてから半年後に物が無いと騒いでもまず、相手にされないでしょう。破損を発見した場合も同様です。
そもそも、標準引越運送約款に紛失、破損の申し出は3か月以内と決まっています。
3ヵ月以降では引越し業者の責任は無くなりますので紛失物を確認したらすぐに引越し業者に連絡することが重要です。
そこで仮に引越し業者に注意義務を怠り過失があれば損害を賠償する責任が生じます。
第二十五条 (責任の特別消滅事由)
荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。引用元:標準引越運送約款ー国土交通省
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