退去時の部屋の掃除

【原状回復義務の範囲は?】退去時の部屋の掃除はどこまでやる?

退去する際に部屋はどれくらい掃除をするべきなのかを知りたい人は多いと思います。

実際に作業員時代にはお客さんに作業中によく質問を受けていました。

お世話になった部屋をきれいにしたい気持ちもあれば、もう住まない部屋に時間と労力をかけたくないという本音の気持ちもあるでしょう。

あなたが退去した後にクリーニング業者が入りますので掃除は必須ではありません

しかし、掃除をしなかった場合、クリーニング費用が高くなり請求される場合もあるのである程度は掃除をしたほうが良いです。

あなたには、原状回復義務というのが課せられています。原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。

標準契約書では、建物の損耗等を次の 2つに区分している。
① 賃借人の通常の使用により生ずる損耗
② 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
これらについて、標準契約書は、①については賃借人は原状回復義務がないと定め、②について
は賃借人に原状回復義務があると定めている。したがって、損耗等を補修・修繕する場合の費用に
ついては、①については賃貸人が負担することになり、②については賃借人が負担することになる。

①―A 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
①―B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

引用元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン:国土交通省

要約すると経年劣化や通常損耗は負担する必要はないけど注意を怠ったための損耗、通常の使用を超える損耗は負担しなければならないという事です。

どんなことに対して回復義務があるのか?

経年劣化や通常損耗はどのような状態で賃借人の過失はどの状態なのかを正しく理解しておく必要があります。

普通の生活をしてて生じた汚れや傷みなら原状回復不要というのはあまりにも曖昧な表現ですがガイドラインにはもう少し細かく掲載されています。

まずは日やけによる変色、色落ちなど、電化製品の後ろによくある黒ずみ(電気やけ)などは原状回復する必要はありません

また、家具によるカーペットのへこみ、変形も不要です。

これらの劣化は通常の生活をするうえで自然に劣化するもので家賃に含まれているとされています。

では回復義務がある状態とはどのような場合をいうのか?

まさに不注意や過失、故意によるものです。具体的に言えば何かをこぼしたときに放置した結果、取れなくなった汚れやカビ、普段の掃除を怠った為に汚れた傷みです。

雨が入ってきて壁や床が傷んでしまったりカビが生えた場合や掃除を怠った為の台所やお風呂の水回りのカビといったものも含まれます。当然、子供の落書きも同様です。

しっかりと管理していなかった為に劣化してしまったものに対して原状回復義務が生じるのです。

退去時に多く請求されない為に

原状回復費用として請求されないためには常日頃から汚れないように注意、こまめな清掃が必要です。

怠ったための状態では、退去前の掃除ではどうにもならないことが多いです。

長く生活していれば何かをこぼしてしまうのは当たり前です。それをすぐに拭きとったりと対処をその都度行えば原状回復義務が生じるような傷みにはなりません

お風呂や台所も定期的に掃除、乾燥を行っておけば汚れやカビもカビ取り剤などを使用すれば簡単に取れます。

常日頃からの掃除や管理によって退去費用に大きな差が出ます。むしろ常日頃でしか対処する方法が無いと考えましょう。

ベランダの掃除は忘れがち

原状回復義務の範囲はベランダも含まれます。しかし、ベランダの事を忘れてしまう方も少なくないです。

掃除どころか、荷物を忘れてしまう人もいるそうなのでベランダの事もしっかりと頭に入れておいてください。

買い足した物干し竿や趣味で植木を置いている方などベランダの私物をすべて撤去する必要があります

ベランダのカビも原状回復義務がありますので日ごろの管理は必要ですし、窓ガラスも退去時にはきれいにしておく必要があります

忘れられがちなベランダもしっかりと掃除をして退去しましょう。

退去前にハウスクリーニングを利用する選択

入居時の状態に戻すのが基本とは言え、経年劣化はもちろん、通常の使用により生ずる損耗は回復する必要はありません

当然、言葉そのままの意味である入居前の状態にまで完璧に戻す必要はありません

常日頃からしっかり管理していれば簡単な掃除程度を行えばわざわざ業者によるハウスクリーニングを使わなくても退去費用を余分に支払う必要が無いという事です。

単純に本来、貸主が支払うべきものをあなたが負担することになってしまいます

しかし、掃除の怠りなどで発生した損耗を原状回復するのは簡単でないことも多く、ある程度の技術や知識が必要です

その際には業者によるハウスクリーニングも検討するべきかもしれません。

退去時に大家さんや管理会社と立ち会う際にきれいな印象を持ってもらえれば敷金の返還が期待できるからです

とは言え、部屋全体をハウスクリーニングで綺麗ににする必要はありません。

落ち度や怠りで発生した箇所のみを業者に依頼するという選択肢がお勧めです。

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